先日の「読者からのメールにお答えしました」に変更前の情報でお返事してしまっていました。何で分かったのかというと、これまた読者の方からご指摘を頂いたからでした。ご指摘下さった佐藤様、本当にありがとうございます。これでハードルが更に低くなった方もおられるのではないでしょうか。
佐藤様からご指摘いただいた内容は次の通りです。
「私自身は既にMM2Hを今年2月に取得したのですが、18日の下記の内容は、私が観光省の戸川さんに確認したのと異なっています。”投資信託は計算に入れられません”とのことですが、戸川さんの説明では、「株式・投資信託などの有価証券でも財務証明として可能。投資信託会社からの英文証明が有ればok」とのことでした。ちなみに、私の場合、50万リギットの内、半分を少し切るくらいが貯金で、残りは株式でしたが、無事承認を取りました。」
この内容について観光省の戸川さんに確認したところ、次のような回答を頂きました。
「財務証明の条件が変更になったときに、少しでも対象となるものが増えるようにと、上司に掛け合って承認されたのが株式です。(それ以前はだめでしたので)
最初は定期預金・投資ファンドのみだったんですが、いつの間にか株式もOKということになりました。
現在でも、この形で定着しています。申し訳ありませんが、訂正お願いします。」
条件が変更になった時に通達が来れば良いのになぁと思うのは私だけではないはずです。でもこの条件はかなり流動的で、承認・非承認は本当にケースバイケースのようですので、一概に「いくらいくらの株式があるのなら、残りはいくらいくらの預金で良い」と簡単に言えないところに通達が貰えない一つの理由があるのでしょうね。
ビザ取得のためにわざわざ株式を現金化して定期預金を作っていただいてしまった方もおいでになるので、少しでも早く変更を知っていたら・・・と凹んでおりますが、一方でその方達には申し訳ありませんがより正確な情報が明らかになったことは良かったことだとも思っています。
佐藤様からご指摘いただいた内容は次の通りです。
「私自身は既にMM2Hを今年2月に取得したのですが、18日の下記の内容は、私が観光省の戸川さんに確認したのと異なっています。”投資信託は計算に入れられません”とのことですが、戸川さんの説明では、「株式・投資信託などの有価証券でも財務証明として可能。投資信託会社からの英文証明が有ればok」とのことでした。ちなみに、私の場合、50万リギットの内、半分を少し切るくらいが貯金で、残りは株式でしたが、無事承認を取りました。」
この内容について観光省の戸川さんに確認したところ、次のような回答を頂きました。
「財務証明の条件が変更になったときに、少しでも対象となるものが増えるようにと、上司に掛け合って承認されたのが株式です。(それ以前はだめでしたので)
最初は定期預金・投資ファンドのみだったんですが、いつの間にか株式もOKということになりました。
現在でも、この形で定着しています。申し訳ありませんが、訂正お願いします。」
条件が変更になった時に通達が来れば良いのになぁと思うのは私だけではないはずです。でもこの条件はかなり流動的で、承認・非承認は本当にケースバイケースのようですので、一概に「いくらいくらの株式があるのなら、残りはいくらいくらの預金で良い」と簡単に言えないところに通達が貰えない一つの理由があるのでしょうね。
ビザ取得のためにわざわざ株式を現金化して定期預金を作っていただいてしまった方もおいでになるので、少しでも早く変更を知っていたら・・・と凹んでおりますが、一方でその方達には申し訳ありませんがより正確な情報が明らかになったことは良かったことだとも思っています。




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