マレーシアで新たに加入する自動車保険に日本の無事故割引率を継承できることは皆さんご存知のことかと思います。クアラルンプールの三井住友からより詳しい説明が届きましたのでご紹介しようと思います。
1. 日本からの無事故割引の継承について
マレーシアの損害保険協会の規定により海外からの無事故割引率を継承するには「英文無事故証明書−必ず何年間無事故であるか記載のあるもの」をご提出いただいた上で適用可能な無事故割引率について判断させていただくこととなります。
但し、ご提出いただいた無事故証明の当該保険契約期間の末日からマレーシアでの保険契約期間の始期日の間が1年以上あいている場合には保険手配のない期間1年毎に1段階ずつ適用率が下がってしまいます。
また、無事故割引継承のご案内を送付しますのでご参照いただきますようお願い致します。(pdfファイルなので、以下に書き写します。)
マレーシアにおける自動車保険の無事故割引継承(No Claim Discount)
マレーシアにて自動車保険に加入される場合、一定の条件を満たすことにより日本で加入していた自動車保険の無事故割引が適用されます。
手続きについて、下記の通りご案内申し上げます。
1.日本で加入していた自動車保険の保険会社発行の「英文無事故証明書」を、当社へご提出下さい。
保険代理店(含む自動車ディーラー)を通じて自動車保険に加入される場合は、「英文無事故証明書」を渡し割引の適用をするよう伝えて下さい。
2.マレーシアの自動車保険規定では、外国保険会社における無事故年数により下記の通り割引が継承されますので、必ず無事故年数が記載された「英文無事故証明書」が必要です。
1年以上2年未満無事故の場合 25%割引が適用
2年以上3年未満無事故の場合 30%割引が適用
3年以上4年未満無事故の場合 38 1/3%割引が適用
4年以上5年未満無事故の場合 45%割引が適用
5年以上無事故の場合 55%割引が適用
3.マレーシアで既に自動車保険に加入し、「英文無事故証明書」を日本の保険会社へご依頼中の場合は、後日提出いただいた時に無事故年数に応じて割引保険料を返戻いたします。但し、ローカル保険会社によっては受け付けてもらえない場合がありますので、事前に加入保険会社へご照会下さい。
以上です。なお、車輸入を代行させていただく方で英文無事故証明のサンプルが必要な方はその旨お知らせ下さい。
1. 日本からの無事故割引の継承について
マレーシアの損害保険協会の規定により海外からの無事故割引率を継承するには「英文無事故証明書−必ず何年間無事故であるか記載のあるもの」をご提出いただいた上で適用可能な無事故割引率について判断させていただくこととなります。
但し、ご提出いただいた無事故証明の当該保険契約期間の末日からマレーシアでの保険契約期間の始期日の間が1年以上あいている場合には保険手配のない期間1年毎に1段階ずつ適用率が下がってしまいます。
また、無事故割引継承のご案内を送付しますのでご参照いただきますようお願い致します。(pdfファイルなので、以下に書き写します。)
マレーシアにおける自動車保険の無事故割引継承(No Claim Discount)
マレーシアにて自動車保険に加入される場合、一定の条件を満たすことにより日本で加入していた自動車保険の無事故割引が適用されます。
手続きについて、下記の通りご案内申し上げます。
1.日本で加入していた自動車保険の保険会社発行の「英文無事故証明書」を、当社へご提出下さい。
保険代理店(含む自動車ディーラー)を通じて自動車保険に加入される場合は、「英文無事故証明書」を渡し割引の適用をするよう伝えて下さい。
2.マレーシアの自動車保険規定では、外国保険会社における無事故年数により下記の通り割引が継承されますので、必ず無事故年数が記載された「英文無事故証明書」が必要です。
1年以上2年未満無事故の場合 25%割引が適用
2年以上3年未満無事故の場合 30%割引が適用
3年以上4年未満無事故の場合 38 1/3%割引が適用
4年以上5年未満無事故の場合 45%割引が適用
5年以上無事故の場合 55%割引が適用
3.マレーシアで既に自動車保険に加入し、「英文無事故証明書」を日本の保険会社へご依頼中の場合は、後日提出いただいた時に無事故年数に応じて割引保険料を返戻いたします。但し、ローカル保険会社によっては受け付けてもらえない場合がありますので、事前に加入保険会社へご照会下さい。
以上です。なお、車輸入を代行させていただく方で英文無事故証明のサンプルが必要な方はその旨お知らせ下さい。




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